(人事課の所掌事務) 第七条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二定員に関すること。三職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。四職員に貸与する宿舎に関すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗