(空港保安防災課の所掌事務) 第五十五条の三 空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等内の秩序の維持に関すること(交通管理・空港情報課の所掌に属するものを除く。)。二空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十五条の三を開く ↗