条文くん法令検索 AIに質問する

地方航空局組織規則 第五十二条 (航空保安防災課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(航空保安防災課の所掌事務)

第五十二条

航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等内の秩序の維持に関すること。
  2. 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第五十二条(航空保安防災課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(環境・地域振興課の所掌事務) 地方航空局組織規則 目次 第五十三条(広報企画調整官の職務) →