(航空保安防災課の所掌事務) 第五十二条 航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等内の秩序の維持に関すること。二空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。三空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗