(航空灯火・電気技術課の所掌事務) 第三十条の二 航空灯火・電気技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。二航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。三類似灯火の制限に関すること。四昼間障害標識に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗