(空港管理課の所掌事務)
第十六条
空港管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 二空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課及び地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部並びに他課並びに空港管理企画調整官、空港経営改革調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)。
2東京航空局の空港管理課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一空港等周辺の障害物件に関すること。
- 二土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。