(地域航空事業課の所掌事務)
第十一条
地域航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方航空局の所掌事務に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること(安全企画・保安対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
- 三航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
- 四外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
- 五航空機の操縦の練習の許可に関すること。
- 六航空輸送需要の増進を図る観点からの地域の振興に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。