(技術管理官) 第一条の四 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ技術管理官一人を置く。2技術管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。以下同じ。)に関する技術及び管理の改善に関する特定事項に係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗