条文くん法令検索 AIに質問する

地方交通審議会規則 第三条 (委員等の任命)

平成十三年国土交通省令第二十四号府省令
(委員等の任命)

第三条

委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運輸局長が任命する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交通審議会規則第三条(委員等の任命)について教えてください」と聞く
← 第二条(組織) 地方交通審議会規則 目次 第四条(委員の任期等) →