(委員等の任命)
第三条
委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
2臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運輸局長が任命する。
委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
2臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運輸局長が任命する。