(所掌事務)
第一条
地方交通審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方運輸局長の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建議すること。
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
地方交通審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。