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北海道開発局組織規則 第九十九条 (事務所)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(事務所)

第九十九条

開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。

2事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。

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