(事務所) 第九十九条 開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。2事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗