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北海道開発局組織規則 第九十三条 (開発建設部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(開発建設部の所掌事務)

第九十三条

開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。

2前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。

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