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北海道開発局組織規則 第十二条 (会計課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(会計課の所掌事務)

第十二条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 庁内の管理に関すること。

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