(会計課の所掌事務) 第十二条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。三北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。四庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗