(企画課の所掌事務) 第七十五条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土木工事の企画及び立案の総括に関すること。二国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること(広域計画課の所掌に属するものを除く。)。三公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。四地方整備局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗