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地方整備局組織規則 第六十九条 (総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(総務課の所掌事務)

第六十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 情報の公開に関すること。
  5. 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 機構及び定員に関すること。
  7. 庁内の管理に関すること。
  8. 地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、調節池工事事務所、ダム再編工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所、管理所及び道路メンテナンスセンター(以下「河川国道事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の河川国道事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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