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地方整備局組織規則 第四十七条 (河川情報管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(河川情報管理官)

第四十七条

河川部に、河川情報管理官一人を置く。

2河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

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