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地方整備局組織規則 第四十三条 (河川調査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(河川調査官)

第四十三条

河川部に、河川調査官一人を置く。

2河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。

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