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地方整備局組織規則 第四十三条 (河川調査官)
平成十三年国土交通省令第二十一号
府省令
(河川調査官)
第四十三条
河川部に、河川調査官一人を置く。
2
河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。
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