(技術開発対策官) 第百四十八条 技術事務所を通じて技術開発対策官二人以内を置く。2技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗