地方整備局組織規則 第百三十条 (保全指導・監督室)
平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(保全指導・監督室)
第百三十条
保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(指導の実施(別表第六において「実地指導」という。)にあっては、別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外に係るものに限る。)に関すること。 - 二
特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。
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