(整備課の所掌事務) 第百二十二条 整備課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち営繕工事に係る積算基準に関するもの及び第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。一営繕工事の設計に関すること。二営繕工事に係る積算に関すること。三営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗