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国土地理院組織規則 第六十二条 (測地観測センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(測地観測センターの所掌事務)

第六十二条

測地観測センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 電子基準点測量を行うこと。
  3. 電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
  4. 測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること。
  5. 地殻活動の連続観測を行うこと。
  6. 験潮に関すること。
  7. 前二号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
  8. 地殻活動の監視を行うこと。
  9. 第二号及び第三号並びに第五号から第八号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  10. 電子基準点測量及び験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
  11. 十一
    地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会に係るものに限る。)及び火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会に係るものに限る。)の処理を行うこと。

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