(防災企画調整課の所掌事務)
第六十条
防災企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項のうち、情報通信システム及び緊急災害対策派遣隊に関する企画及び立案並びに総括に関すること。
- 二技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する渉外に関する事項(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、防災・地理空間情報企画センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。