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国土地理院組織規則 第三条の五 (地理普及広報官)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地理普及広報官)

第三条の五

国土地理院に、地理普及広報官一人を置く。

2地理普及広報官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する地理に関する情報の普及及び広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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