(地理普及広報官) 第三条の五 国土地理院に、地理普及広報官一人を置く。2地理普及広報官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する地理に関する情報の普及及び広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗