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国土地理院組織規則 第二十五条 (測量指導課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(測量指導課の所掌事務)

第二十五条

測量指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共測量の作業規程の承認に関すること。
  2. 公共測量に関する調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
  3. 測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
  4. 測量に関する統計及び報告に関すること。

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