(測量指導課の所掌事務) 第二十五条 測量指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公共測量の作業規程の承認に関すること。二公共測量に関する調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。三測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。四測量に関する統計及び報告に関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗