(厚生課の所掌事務) 第十六条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二職員に貸与する宿舎に関すること。三職員の災害補償に関すること。四公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。五職員の団体に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗