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国土地理院組織規則 第十六条 (厚生課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(厚生課の所掌事務)

第十六条

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  2. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  3. 職員の災害補償に関すること。
  4. 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
  5. 職員の団体に関すること。

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