(政策課の所掌事務) 第十二条の二 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一測量法(第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。二国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。三国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗