(会計課の所掌事務) 第九条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国有財産及び物品の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗