(教官)
第十五条
岩沼研修センターに教官を置く。
2教官は、岩沼研修センターにおける専門的な研修を受けるため入校する者(以下「専門研修生」という。)を教授し、及び指導する。
3教官のうちから国土交通大臣が指名する者を管制科長とする。
4管制科長は、航空交通管制業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
5第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者をシステム科長とする。
6システム科長は、航空交通管制情報処理システムに関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
7第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を運用科長とする。
8運用科長は、航空管制運航情報業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
9第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を無線科長とする。
10無線科長は、航空交通管制技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。
11第三項、第五項、第七項及び第九項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別専門研修科長とする。
12特別専門研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空灯火・電気技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。
- 二航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。