(研修指導官)
第三十三条
柏研修センターに、研修指導官を置き、そのうちから国土交通大臣が指名する者二人を主任研修指導官とする。
2研修指導官は、柏研修センターにおける研修員に対する教授及び指導(教授の所掌に属するものを除く。)を行う。
3主任研修指導官は、研修指導官の所掌に属する事務を管理する。
柏研修センターに、研修指導官を置き、そのうちから国土交通大臣が指名する者二人を主任研修指導官とする。
2研修指導官は、柏研修センターにおける研修員に対する教授及び指導(教授の所掌に属するものを除く。)を行う。
3主任研修指導官は、研修指導官の所掌に属する事務を管理する。