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国土交通大学校組織規則 第三十条 (建設専門官)
平成十三年国土交通省令第十四号
府省令
(建設専門官)
第三十条
国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。
2
建設専門官は、命を受けて、国土交通大学校の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
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