条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通大学校組織規則 第二十二条 (測量部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第十四号府省令
(測量部の所掌事務)

第二十二条

測量部は、測量に関する研修及び地理に関する情報(環境に関するものを含む。第二十九条において同じ。)に関する研修を行うことをつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通大学校組織規則第二十二条(測量部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(環境安全技術研修官の職務) 国土交通大学校組織規則 目次 第二十三条(測量部に置く科等) →