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国土交通大学校組織規則 第二十条 (建設第二科の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第十四号
府省令
(建設第二科の所掌事務)
第二十条
建設第二科は、土木工事の施工に関する技術及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
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