条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通大学校組織規則 第十四条 (建築科の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第十四号府省令
(建築科の所掌事務)

第十四条

建築科は、住宅に関する研修及び建築技術その他建築に関する研修を行うことをつかさどる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通大学校組織規則第十四条(建築科の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十三条(都市計画科の所掌事務) 国土交通大学校組織規則 目次 第十五条(企画情報科の所掌事務) →