(所長及び副所長) 第二条 国土交通政策研究所に、所長及び副所長一人を置く。2所長は、国土交通政策研究所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、国土交通政策研究所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗