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国土交通政策研究所組織規則 第二条 (所長及び副所長)

平成十三年国土交通省令第七号府省令
(所長及び副所長)

第二条

国土交通政策研究所に、所長及び副所長一人を置く。

2所長は、国土交通政策研究所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、国土交通政策研究所の事務を整理する。

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