(教育訓練管理官の職務)
第八条
教育訓練管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上保安庁の職員の教養及び訓練に関すること。
- 二海上保安官採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)別表備考第一号タに規定する海上保安官採用試験をいう。)に関すること。
- 三海上保安大学校及び海上保安学校における学生採用試験に関すること。
- 四海上保安大学校及び海上保安学校における海上保安庁の職員以外の者に対する教育及び訓練に関すること。
- 五海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務のうち、教育及び訓練に関する事務の総括に関すること。