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海上保安庁組織規則 第六十六条 (総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(総務課の所掌事務)

第六十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本部長の官印及び本部印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  5. 本部の行政の考査に関すること。
  6. 本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 留置業務に関すること。
  9. 本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  10. 本部の事務能率の増進に関すること。
  11. 十一
    庁内の管理に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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