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海上保安庁組織規則 第六十四条の三 (企画調整官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(企画調整官)

第六十四条の三

交通部に、それぞれ企画調整官一人を置く。

2企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。

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