(企画調整官) 第六十四条の三 交通部に、それぞれ企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。 e-Gov法令検索で第六十四条の三を開く ↗