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海上保安庁組織規則 第三十二条 (企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(企画課の所掌事務)

第三十二条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 海上交通業務(国土交通省組織令第二百五十一条第一号から第十二号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。
  3. 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
  4. 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
  5. 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
  6. 灯台その他の航路標識(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)及びディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識(以下「ディファレンシャルGPS」という。)を除く。)の運用に関すること。
  7. 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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