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海上保安庁組織規則 第三十条 (情報利用推進課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(情報利用推進課の所掌事務)

第三十条

情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
  2. 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の提供に関すること。
  4. 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。

2国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、情報利用推進課は日本海洋データセンターという名称を、情報利用推進課長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。

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