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気象庁組織規則 第八十六条 (教授等)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(教授等)

第八十六条

気象大学校に、教授、准教授及び講師を置く。

2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

4講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

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