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気象庁組織規則 第七十三条 (観測第二課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(観測第二課の所掌事務)

第七十三条

観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。
  2. 超高層気象の精密な調査に関すること。
  3. 超高層気象の観測技術に関すること。
  4. 超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
  5. 太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。

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