(観測第二課の所掌事務) 第七十三条 観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。二超高層気象の精密な調査に関すること。三超高層気象の観測技術に関すること。四超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。五太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗