(国際・航空気象管理官の職務) 第七条 国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗