条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第七条 (国際・航空気象管理官の職務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(国際・航空気象管理官の職務)

第七条

国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第七条(国際・航空気象管理官の職務)について教えてください」と聞く
← 第六条(経理管理官の職務) 気象庁組織規則 目次 第八条(情報基盤部に置く課) →