(総務部の所掌事務)
第五十条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
- 二所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 六国有財産及び物品の管理に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。