条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第五条 (企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(企画課の所掌事務)

第五条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令案の審査及び進達に関すること。
  2. 気象庁の機構に関すること。
  3. 気象庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 気象業務に関する基本的な制度の企画及び立案に関すること。
  6. 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
  7. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
  8. 気象業務に係る国際協力に関すること。
  9. 外国の気象業務の調査に関すること。
  10. 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
  11. 十一
    図書及び資料の刊行に関すること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第五条(企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四条(人事課の所掌事務) 気象庁組織規則 目次 第六条(経理管理官の職務) →