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気象庁組織規則 第四十七条 (研究総務官)
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
(研究総務官)
第四十七条
気象研究所に、研究総務官一人を置く。
2
研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
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