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気象庁組織規則 第三条 (総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(総務課の所掌事務)

第三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 広報に関すること。
  5. 気象庁の保有する情報の公開に関すること。
  6. 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 気象庁の行政の考査に関すること。
  8. 気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関すること。
  9. 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  11. 十一
    気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課及び国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  13. 十三
    気象庁の事務能率の増進に関すること。
  14. 十四
    気象庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  15. 十五
    気象庁所属の建築物の営繕に関すること。
  16. 十六
    庁内の管理に関すること。
  17. 十七
    気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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