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気象庁組織規則 第十五条 (業務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(業務課の所掌事務)

第十五条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大気海洋部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 気象庁に所属する観測船に関すること。
  5. 離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 気象測器その他の測器の需給計画に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 前各号に掲げるもののほか、大気海洋部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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