条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第十三条 (気象衛星課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象衛星課の所掌事務)

第十三条

気象衛星課は、気象衛星を利用して行う気象業務に関する事務(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第十三条(気象衛星課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十二条(情報通信基盤課の所掌事務) 気象庁組織規則 目次 第十四条(大気海洋部に置く課) →