総務部に、参事官二人を置く。
2参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。