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気象庁組織規則 第一条 (参事官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(参事官)

第一条

総務部に、参事官二人を置く。

2参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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