第十八条
令別表第一の備考一の主務省令で定める範囲は別表の一の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考一の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
2令別表第一の備考二の主務省令で定める範囲は別表の二の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考二の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
3令別表第一の備考三の主務省令で定める範囲は別表の三の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考三の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
4令別表第一の備考四の主務省令で定める範囲は別表の四の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考四の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
5令別表第一の備考五の主務省令で定める範囲は別表の五の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考五の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
6令別表第一の備考六の主務省令で定める範囲は別表の六の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考六の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
7令別表第一の備考七の主務省令で定める範囲は別表の七の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考七の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
8令別表第一の備考八の主務省令で定める範囲は別表の八の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考八の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
9令別表第一の備考九の主務省令で定める範囲は別表の九の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第一の備考九の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。