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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第十六条 (身分証明書)
平成十三年総務省・経済産業省令第三号
府省令
(身分証明書)
第十六条
法第三十七条第三項の証明書は、
様式第九
によるものとする。
2
法第三十七条第七項の証明書は、
様式第十
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第九
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様式第十
(e-Gov)
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